保育士は、代表的な保育所以外にも様々な施設で活躍しています。
実際どういった施設に働き口があるのかをご紹介します。
保育所・児童養護施設・助産施設・乳児院・母子生活支援施設・児童厚生施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター
上記の施設は児童福祉法に規定されている施設です。これらの施設ほとんどで保育士を必ず置かなくてはいけないとされています。助産施設及び児童家庭支援センターには保育士の設置義務はありませんが、実際には両施設でも保育士は働いています。
また、院内保育所・託児所・企業内保育施設・学童などの施設でも働けます。